許認可一覧

許認可一覧について

広島県および呉市の産業廃棄物収集運搬許可と特別管理産業廃棄物収集運搬許可を取得しています。
当社では工事によって発生した廃棄物は自社のダンプですべて処分場へと運搬し、処分場で適正に処理しております。

不法投棄や野焼きなど一切行っておりませんので、安心してご依頼くださいませ。

産業廃棄物収集運搬

【広島県】産業廃棄物収集運搬<積み替え・保管を含む>

<取扱品目>
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(※1)、陶磁器くず及びがれき類

  • ※1.コンクリートくずは工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。
  • ※これらのうち廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、廃石膏ボード及び廃容器包装を含み、廃ブラウン管、鉛製の管又は板、自動車等破砕物、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。

【呉市】産業廃棄物収集運搬<積み替え・保管を含む>

<取扱品目>
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(※1)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(※2)、ガラスくず、コンクリートくず(※3)及び陶磁器くず(※4)、がれき類

  • ※1.廃プラスチック類は廃プリント配線板、廃容器包装、自動車等破砕物を除く。
  • ※2.金属くずは廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃容器包装、自動車等破砕物を除く。
  • ※3.コンクリートくずは工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。
  • ※4.陶磁器くずは廃石膏ボードに限る。
  • ※これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く

【呉市】産業廃棄物収集運搬<積み替え及び保管行為を含まない>

<取扱品目>
汚泥(※1)、廃プラスチック類(※2)、ゴムくず、金属くず(※3)、ガラスくず、コンクリートくず(※4)及び陶磁器くず(※5)、がれき類

  • ※1.判定基準に適合しないものを除く。
  • ※2.廃プリント配線板、廃容器包装に限る。
  • ※3.廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、廃容器包装に限る。
  • ※4.工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。
  • ※5.廃ブラウン管、廃石膏ボード、廃容器包装、自動車破砕物を除く。
  • ※これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く

特別管理産業廃棄物収集運搬

【広島県】特別管理産業廃棄物収集運搬<積み替え・保管は含まない>

<取扱品目>
廃油(※1)、廃酸(※2)及び感染性産業廃棄物

  • ※1.揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
  • ※2.水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。

【呉市】特別管理産業廃棄物収集運搬<積み替え・保管は含まない>

<取扱品目>
廃油(※1)、廃酸(※2)及び感染性産業廃棄物

  • ※1.揮発油類、灯油類、軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。

建築業許可 広島県知事 許可(般一21) 第32901号

<建設業の種類>
土木工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業、とび・土木工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業

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